いじめ防止対策基本方針(抜粋)

いじめ防止対策基本方針(抜粋)

2014.3.24 制定
2025.5.26 改定

1.はじめに

  1. いじめは、"ささいなこと" "日常的によくあるトラブル"から始まる。
  2. いじめはどの生徒にも起こり得る、どの生徒も被害者にも加害者にもなり得る、という考え方をし、さらに「いじめは人間として絶対に許されない」という立場に全ての教職員が立つ。
  3. 一人ひとりの生徒が「安心して楽しく生活できる」「さまざまな可能性にチャレンジできる」「生徒同士の人間性豊かな関係づくりを支援できる」学校づくりを進めていく中でこそ、いじめはなくなっていくと考える。

2.いじめ防止のための取り組み ~いじめのない学校づくりを目指して~

  1. 教職員は、以下の姿勢でいじめ防止に取り組む。
    1. いじめについて、教職員全体が共通認識を図る。
    2. 「生徒の心を耕す教育」を引き続き進め、「いじめは人間として絶対に許されないことだ」という雰囲気を学校内に醸成していく。
    3. 全ての教職員が生徒理解のアンテナの感度を上げ、「未然防止・早期発見」に係る不断の努力をする。
    4. 教職員自らが、生徒を傷つけたり他の生徒によるいじめを助長することのないよう、指導の在り方に注意を払う。
      ※「教職員」とあえて表現したのは、職種に限らず全ての職員という意味である。
  2. 生徒には次のような力を培い、いじめ防止に取り組む。
    1. 培う力
      1. コミュニケーション能力を高め、より良い人間関係が築ける力。
      2. 他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操。
      3. 自他の「いのち」を何よりもかけがえのないものと捉え、傷つける行為をしない、そしてそれを許さない勇気。
      4. 「一人であっても行動できる」強い心。
      5. ストレスに適切に対応できる力。
    2. 主な取り組み内容
      1. 一人ひとりを大切にした「分かる」授業を展開する。
      2. 学校の教育活動全体を通じて、人権や道徳に関する教育の充実、読書、ボランティア活動や社会貢献活動等を推進する。
      3. クラスや学年・科、部活動等での居場所作りや仲間との絆づくりを推進する。
      4. 規律ある態度で、授業や行事に主体的に参加・活躍できるような集団づくりを推進する。
      5. 一人ひとりが活躍でき、他者の役に立っていると感じ取ることのできる機会や、困難な状況を乗り越えるような体験を提供する。
  3. いじめ対策委員会
    1. 基本方針に基づく学校全体の取り組みにおいて中核となり、学年・部・科・委員会と連携して対策を実施していく。
    2. いじめの相談・通報の窓口となる。
    3. いじめの疑いのある情報があった時に、緊急会議を開き、情報の迅速な共有・関係ある生徒への事実関係の聴取・指導や支援の体制や対応方針の決定、保護者との連携といった対応を組織的に実施していく。
    4. 委員会は、校長・副校長・教頭・生徒部長・各学年主任・サポート委員長で構成され、校長が委員長を務める。

3.いじめに対する措置(早期対応・組織的対応)

  1. いじめの情報をつかんだら、迅速に組織的に対応する。
  2. いじめと認知した場合の対応
    1. 被害生徒およびその保護者への対応
      1. 迅速に保護者へ事実関係を伝える。
      2. 複数の教職員の協力の下、見守りや安全確保を実施する。
      3. 寄り添い支える体制を作る。
    2. 加害生徒およびその保護者への対応
      1. 毅然とした態度で指導する。その際、社会性の向上等、生徒の人格の成長に主眼を置いた指導を行う。
      2. 学校と保護者が連携して適切に対応できるように協力を求める。また、継続的な助言も行う。
      3. 生徒が抱える問題やいじめの背景を受け止め、自らの行為の責任を自覚させるようにする。
    3. 生徒集団への働きかけ
      1. いじめを傍観していた生徒に対して、いじめを止めることができなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。
      2. 同調していた生徒に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。
      3. いじめが起きた集団(クラス・科・部活動等)でもいじめは絶対に許されない行為であり、根絶していこうという態度を行き渡らせるよう指導する。
    4. ネット上のいじめへの対応
      1. ネット上のいじめも、現実の人間関係が強く反映されている場合が多いため、生徒の人間関係の把握とともに小さな変化やサインを見逃さず、きめ細やかな指導を行う。
      2. 「ネット被害防止スクールガード事業(私立学校総連合会実施 本校も加入)」を活用し、不適切なものが報告された場合は、当該生徒の指導・削除等の対応を行う。(必要な場合は警察等への通報も)
      3. SNSや携帯電話のメールを利用したいじめなどについては、より大人の目に触れにくく、発見しにくいため、校内における情報モラル教育を進めるとともに、保護者にもさまざまな手段で積極的に理解を求めていく。

4.重大事態への基本的な対処について

  1. 当該重大事態が生命、身体又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるときには、直ちに所轄警察署に通報する。
  2. 重大事態が発生した場合には、その事態に対処するとともに、速やかに校内委員会が事実関係を明確にするための調査を実施する。この調査を行うに当たっては、県の指導を仰ぐとともに、適切な専門家など(弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門的知識および経験を有する者、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係または利害関係を有しない第三者)を加えて、当該調査の公平性・中立性を確保するように務める。
  3. この調査によって得られた調査結果等の必要な情報は、当該生徒およびその保護者に対し、適切に提供する。
    • 重大事態が発生した場合の報告について・・・私立高校の場合は、県知事へ報告することになります。
    • 重大事態の調査について・・・私立高校の場合は、学校又は学校法人が主体となって調査することになります。

5.その他

  1. 毎年6月に実施している「生徒意識調査」において、いじめに関する調査を設ける。
  2. 毎年7月上旬に実施している「面接週間」、夏休みの「三者面談」等で、生徒・保護者が相談できる体制をこれまで以上に強化する。